2020年7月11日(土)定例会/ドローン講習

多目的に活動するドローンの学習

ドローン部会の活動目的

1、災害発生時に関係自治体(防災担当部署)の了解のもと協議を行い、ドローンを使用して被災状況の確認
2、被災後、民家や自治体から家屋の調査依頼があればドローンを使用
3、学校や自治会からのイベントに協力。デモンストレーションなど
4、上記活動ができるように訓練。消防本部との合同飛行訓練や座学

関係する団体/部署

・富田林社会福祉協議会
・富田林市危機管理室(災害対策担当)
・富田林消防本部
・富田林警察(災害担当部署)
・各地区の自治会(自主防災組織)
・その他近隣の自治体

ドローンに関する法律と条令

*200g以上の無人航空機(ドローン)は改正航空法に基づく
1、空港周辺で飛ばしてはいけない
2、150m以上上空に飛ばしてはいけない
3、人口密集地(DID地区)上空で飛ばしてはいけない
4、夜間飛行してはいけない
5、人物、車両、建物の30m以内に近づいてはいけない
6、目視外で飛ばしてはいけない
7、物件投下してはいけない
8、イベント上空で飛ばしてはいけない
9、危険物の輸送をしてはいけない

追加された規制

1、飲酒時の飛行禁止
2、飛行前の確認
3、衝突予防
4、危険飛行の禁止

国土交通省への許可申請

上記禁止事項も国交省へ許可申請し、承認されれば飛行可能となる
「イベント上空の飛行」に関しては随時申請が必要で、それ以外は年間の包括申請ができる
*上記法律での規制以外にも土地の所有者への許諾や道路交通法、電波法など法律や条令がある

ドローン飛行のデモンストレーション

総合福祉会館ゲートボール場でドローン飛行デモンストレーション
操縦士付き添いの元、皆さんでドローンの操縦体験


担当:ドローン部会 相島
場所:総合福祉会館